車枠・車体・寸法7-51-2(1)⑦
非常口の下縁と床面の間は、脱出時につまずかない構造であることが必要です。
NALTEC審査事務規程7-51-2(1)⑦は、非常口の下縁と床面との間に段が付いていないことを求め、脱出時につまずかない構造を意味するとしています。規程には適合例も示され、単純に数値上の段差だけで判定するものではありません。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
幼児専用車または乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く)で非常口の設置が必要な車両。全座席が乗降口から直接着席できる場合の除外や製作時期による従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第26条・審査事務規程7-51・審査事務規程8-51
非常口周辺の床改造、内装材やスロープの設置が脱出を妨げないかを確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。