バスの非常口が開いていても運転席に警報が出ない場合は?

車枠・車体・寸法7-51-2(3)、8-51-2(2)

結論

非常口を設けた対象車両には、非常口の扉が開いたとき運転者に知らせる警報装置が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-51-2(3)・8-51-2(2)は、非常口の扉が開放したときにその旨を運転者に警報する装置を備えることを定めています。車両の製作時期によっては従前規定の確認が必要です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

幼児専用車または乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車除外)等で非常口が必要な場合。全座席から乗降口へ直接着席できる場合等の例外と、製作年による従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第26条・審査事務規程7-51・審査事務規程8-51

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ドアスイッチ、警報表示、配線の動作を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。