バスの非常口付近にバンパーや牽引装置が突出して脱出を妨げると車検に通る?

車枠・車体・寸法7-51-2(1)⑦

結論

非常口付近には、脱出の妨げとなるバンパー、牽引こう等の突出物がないことが必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-51-2(1)⑦は、非常口付近にバンパー、牽引こう、その他の脱出の妨げとなるものが突出していないことを要求しています。装着部品の突出が実際の脱出を妨げるかを確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

幼児専用車または乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く)で非常口の設置が必要な車両。全座席が乗降口から直接着席できる場合の除外や製作時期による従前規定を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第26条・審査事務規程7-51・審査事務規程8-51

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

後付け牽引装置や車体外装の変更時は、非常口からの脱出動線を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。