車枠・車体・寸法7-50-2-1(2)⑤、(3)②
一定の対象車両で踏段の設置が必要な乗降口には、安全な乗降のための取手も必要です。
NALTEC審査事務規程7-50-2-1(2)⑤は、同(2)③の乗降口について乗降用取手の設置を求めています。幼児専用車では同(3)②により(2)⑤に準じた基準が適用されます。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
7-50-2-1(2)を適用する乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車・幼児専用車を除く)の乗降口。直接着席用・非常口などは同項対象外。年式による従前規定も確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第25条・審査事務規程7-50
取手の欠損、取付部の緩み、著しい変形などを確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。