バスの乗降口の踏段に滑り止めがないと車検に通る?

車枠・車体・寸法7-50-2-1(2)④、(3)②

結論

対象となるバスなどの乗降口に設ける踏段には滑り止めが必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-50-2-1(2)④は対象乗降口の踏段にすべり止めを施すことを要求しています。幼児専用車の対象乗降口も同(3)②により準じた基準が適用されます。一般乗用車の全てのステップに一律適用する規定ではありません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

7-50-2-1(2)を適用する乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車・幼児専用車を除く)の乗降口。直接着席用・非常口などは同項対象外。年式による従前規定も確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第25条・審査事務規程7-50

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

滑り止めの欠落や著しい摩耗がないか、乗降時の足場として確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。