車枠・車体・寸法7-50-2-1(2)②
一定のバス等の乗降口は有効高さ1600mm以上が原則ですが、所定の距離条件では1200mm以上とされます。
NALTEC審査事務規程7-50-2-1(2)②では、対象乗降口の有効高さを1600mm以上とし、当該通路に係る全ての座席の前縁と最も近い乗降口との車両中心線方向の最短距離が2m未満なら1200mm以上としています。別設置の車いす利用専用乗降口には例外があり、製作時期による従前規定も確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車・幼児専用車除外)のうち7-50-2-1(2)が適用される乗降口。直接着席用・非常口等は除外。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第25条・審査事務規程7-50・審査事務規程8-50
高さだけでなく、通路・座席配置・別設置乗降口との関係を確認する必要があります。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。