車枠・車体・寸法7-50-1(2)、8-50-1(2)
対象の乗車定員11人以上の自動車と幼児専用車には、乗員が利用できる乗降口を客室の左側面に1個以上設ける必要があります。緊急自動車は除外されます。
NALTEC審査事務規程7-50-1(2)・8-50-1(2)は、乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く)および幼児専用車の客室に、運転者と運転者助手以外の全員が利用できる左側面の乗降口を1個以上設けることを定めています。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く)および幼児専用車。製作時期による従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第25条・審査事務規程7-50
乗降口の位置変更や車体改造では、車種や従前規定を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。