11人以上乗れるバスや幼児専用車の客室に、左側の乗降口は必要?

車枠・車体・寸法7-50-1(2)、8-50-1(2)

結論

対象の乗車定員11人以上の自動車と幼児専用車には、乗員が利用できる乗降口を客室の左側面に1個以上設ける必要があります。緊急自動車は除外されます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-50-1(2)・8-50-1(2)は、乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く)および幼児専用車の客室に、運転者と運転者助手以外の全員が利用できる左側面の乗降口を1個以上設けることを定めています。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く)および幼児専用車。製作時期による従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第25条・審査事務規程7-50

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

乗降口の位置変更や車体改造では、車種や従前規定を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。