視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2
後方等確認装置は故障時の視覚警報機能が必要であり、規程の対象装置で故障警報が表示されている状態は基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程8-106-2(1)⑤は後方等確認装置に視覚的な故障警報機能があり、当該表示による警報が出ていないことを求めています。適用するUN R46の規定による例外や車両仕様を別途確認します。
適用条件
改造等による変更のない使用過程車の8-106。車種、最高速度、製作年月日等の適用条件を別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・細目告示第224条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。