視界・窓ガラス・後写鏡8-106-3(1)①
後方等確認装置は走行中の振動で機能を著しく損なわないように取り付ける必要があり、カメラの方向保持や明瞭な表示も求められます。
NALTEC審査事務規程8-106-3(1)①は、後方等確認装置の取付けについて走行中の振動により著しく機能を損なわないことを要求しています。また8-106-2(1)①④ではカメラの方向調整と保持、映像を明瞭かつ容易に確認できることを規定します。振動で視界が失われる状態は基準適合の確認が必要です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車両区分、製作年月日、型式指定日、多仕様車の適用年月日、従前規定、検査区分を必ず照合。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
カメラ支持部のガタ、振動による画像の乱れ、モニター固定と視界を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。