電子サイドミラーの映像が不鮮明、または故障警告が出ている場合は車検に通る?

視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2(1)④⑤

結論

後方等確認装置は画像が明瞭で容易に確認でき、故障を運転者に視覚表示する警報機能を備え、故障警報が出ていないことなどが必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-106-2(1)④は画像表示装置の映像が明瞭で容易に確認できること、⑤は故障時に運転者へ視覚的に確認できる警報機能を備え、当該表示で警報されていないことを要求します。規程にはUN R46-07の特定条件に該当する装置の扱いもあるため、車種別装置・適用区分と併せて判断します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

後写鏡・後方等確認装置の基準は車種・車両区分・後写鏡の位置・従前規定の適用・新規/使用過程車の審査区分によって異なる。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

モニター画像の欠落・暗転、警告表示、カメラの向き・損傷を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。