カメラ式の後方等確認装置で映像が不鮮明、または故障警告が出ると車検に通る?

視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2(1)④⑤

結論

後写鏡に代わる後方等確認装置では、表示画像が明瞭で容易に確認でき、故障警告が出ていないことなどが必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-106-2(1)④⑤は後方等確認装置の表示画像が明瞭かつ容易に確認できること、故障時に視覚的に警告する機能を持ち、その警告が表示されていないことを求めています。単なる駐車支援カメラと、法令上の後方等確認装置を区別してください。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

後写鏡の代替として保安基準上の後方等確認装置を装備する車両。補助用のバックカメラとは区別。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

車種のミラーレスシステムに故障表示がある場合、カメラ・映像配線・表示装置・警報機能を調べます。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。