車枠・車体・寸法平成27年国土交通省告示第1266号 四輪フレーム寸法令和3年10月1日以降初回登録等に適用
新基準の四輪車のフレーム幅は上10mm・左右18.5mm・下13.5mm以下、突出厚さは上6mm以下(上幅7mm以下なら10mm以下)、その他30mm以下です。
2021年10月1日以降初めて登録等を受ける四輪車では、プレート外縁からフレーム内縁の幅を上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下とし、プレート表面からの突出厚さは上部6mm以下(上部幅が7mm以下の場合は10mm以下)、その他30mm以下とします。番号を覆わず、脱落のおそれがないことも必要です。旧登録車は定量寸法の適用関係が異なります。
適用条件
2021-10-01以降初回登録等の四輪車。旧登録車は数値寸法基準の適用外
製作年月日などの条件
2021年10月1日以降に初めて登録・検査・使用届出した自動車へ定量基準適用。2021年9月30日以前初回登録等は従前基準
関係する保安基準・細目告示
道路運送車両法第11条・平成27年国土交通省告示第1266号
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。