車外に後付けする盗難防止用の赤色点滅LEDは車検に通りますか?

灯火器7-96-1(1)㉓、8-96-1(1)㉓、7-96-1(5)㉔、8-96-1(5)㉔

結論

盗難警報装置やイモビライザーの設定状態を知らせる車外灯には、光度0.5cd以下・見かけの表面積20cm²以下などの例外規定があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-96-1(1)㉓・8-96-1(1)㉓は、車室外で盗難防止装置等の設定状態を知らせる灯火について、光度が0.5cdを超えず、見かけの表面積が20cm²以下であるものを、後方の赤色等の灯火制限の例外として列挙しています。同規程7-96-1(5)㉔・8-96-1(5)㉔は点滅の制限にも対応する例外を定めています。盗難警報の設定表示でない単なる赤色装飾灯はこの例外を使えません。

適用条件

適用条件

イモビライザー・盗難発生警報装置の設定状態を車外で示す灯火。光度・面積・機能を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第42条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。