視界・窓ガラス・後写鏡7-55-1(1)⑬、8-55-1(1)⑬
規定の盗難防止表示は、側面ガラスの下端から上縁まで100mm以下、後端から前縁まで125mm以内の位置などが条件です。
NALTEC 7-55-1(1)⑬および8-55-1(1)⑬は、盗難防止装置の表示ステッカーや盗難防止用の刻印について、標識上縁が付近のガラス開口部下縁から100mm以下、標識前縁が同開口部後縁から125mm以内となる位置を指定しています。一般の装飾ステッカーに無条件で適用される許可ではありません。
適用条件
盗難防止装置の表示標識・盗難防止刻印の側面ガラスへの取付け
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条第4項
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。