尾灯とブレーキランプが兼用の場合、ブレーキを踏むと何倍明るくなる必要がありますか?

灯火器7-88-2(1)②、8-88-2(1)②

結論

尾灯または後部上側端灯と兼用する制動灯は、同時点灯時の光度が尾灯のみの点灯時などと比べて5倍以上となる構造が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-88-2(1)②・8-88-2(1)②では、尾灯または後部上側端灯との兼用制動灯は同時点灯時の光度が尾灯のみ等の光度の5倍以上となる構造を要求します。単なる電球W数の倍率ではなく灯火の光度で判断します。

適用条件

適用条件

制動灯と尾灯または後部上側端灯を兼用する灯火。製作年等の適用関係を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第39条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。