制動装置7-112-1(1)②、8-112-1(1)
新規検査等の規程7-112では、圧縮空気に係る内圧容器にドレンコックを備える必要があります。
NALTEC審査事務規程7-112-1(1)②は、圧縮空気に係る内圧容器にドレンコックを備えることを求めます。一方、改造等による変更のない使用過程車を対象とする8-112-1は、内圧容器・導管の取付状態と圧力計の最低有効作動圧力表示に関する審査項目を掲げています。検査区分と装置仕様を確認してください。
対象
普通自動車・大型自動車
適用条件
内圧容器及び附属装置を備えた自動車。新規検査等(7-112)と改造等のない使用過程車の審査(8-112)を区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条の2・審査事務規程7-112・審査事務規程8-112
エアブレーキ等で用いる圧縮空気の容器について、排水用ドレンの有無と検査区分を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。