その他7-111-1④、8-111-1④
可燃性ガスまたは酸素に該当する高圧ガスを150kg以上運送する対象車両には消火器の装備義務があります。
NALTEC審査事務規程7-111-1④・8-111-1④は、150kg以上の高圧ガス(可燃性ガスおよび酸素に限る)を運送する自動車(被牽引自動車を除く)を対象としています。他のガス全般に数量150kgを無条件で適用する規定ではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
運送物の種類・法令上の品目区分・数量、車両用途、製作時期に応じて判定。被牽引自動車・牽引車には別途規定がある。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111
積載ガスの分類、運送量を確認し、消火器の種類・充填量も対象運送物に適合させます。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。