その他7-111-1④、8-111-1④
可燃性ガスまたは酸素に限り、150kg以上の高圧ガスを運送する自動車(被牽引自動車を除く)には消火器の装備義務があります。
NALTEC審査事務規程7-111-1④・8-111-1④では150kg以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る)を運送する自動車を対象としています。ガスの種類・重量を確認し、該当する場合は同7-111-2・8-111-2に基づいて運送物品に適応する消火器を選定します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
運送する物品の性質・数量や、牽引車か被牽引車かなどの区分を確認する。車両製作時期による従前規定は別途確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111
150kgはガスの運送量の条件です。容器本体を含む総重量などと混同しないよう積荷の仕様を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。