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かじ取・操縦7-12,8-12
第7章では側車付二輪・三輪・大型特殊等の対象操作装置について、ハンドル中心から左右それぞれ500mm以内に配置する規定があります。
第7章では側車付二輪・三輪・大型特殊等の対象操作装置について、ハンドル中心から左右それぞれ500mm以内に配置する規定があります。 車種、製作年月日、使用過程車への適用及び経過措置を原典で照合してください。
適用条件
NALTEC審査事務規程7章・8章。第7章のみの要件は改造等による変更のない使用過程車へ一律適用しない。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。