MHO ENGINEERING 車検・保安基準Q&A車種別の整備データ →

車検・保安基準Q&A › かじ取・操縦

シフトレバーの変速位置表示は必要?

かじ取・操縦7-12,8-12

結論

側車付二輪・三輪・大型特殊等の対象車では変速段ごとの操作位置を運転席から容易に識別できる表示が必要です。その他の車も該当する識別表示基準を確認します。

規程に基づく説明

側車付二輪・三輪・大型特殊等の対象車では変速段ごとの操作位置を運転席から容易に識別できる表示が必要です。その他の車も該当する識別表示基準を確認します。 車種、製作年月日、使用過程車への適用及び経過措置を原典で照合してください。

適用条件

適用条件

NALTEC審査事務規程7章・8章。第7章のみの要件は改造等による変更のない使用過程車へ一律適用しない。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。