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警告灯の表示は運転者がベルト着用中でも見える必要がある?

かじ取・操縦7-12,8-12

結論

第7章の対象装置については、運転者が着席して座席ベルトを装着した状態で容易に識別できる位置への配置が必要です。

規程に基づく説明

第7章の対象装置については、運転者が着席して座席ベルトを装着した状態で容易に識別できる位置への配置が必要です。 車種、製作年月日、使用過程車への適用及び経過措置を原典で照合してください。

適用条件

適用条件

NALTEC審査事務規程7章・8章。第7章のみの要件は改造等による変更のない使用過程車へ一律適用しない。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。