ドア下のウェルカムランプを走行中も点灯させたままで車検に通りますか?

灯火器7-96-1(13)①エ、8-96-1(13)①エ

結論

2006年以降製作車で車室外乗降支援灯として扱う場合、車両の停止中で、エンジン停止やドア開閉など所定の条件を満たすときに限り点灯する必要があります。走行中の常時点灯はこの条件に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-96-1(13)①エ・8-96-1(13)①エは、四輪車などの車室外乗降支援灯について、車両が停止していることを前提に、原動機停止、運転席・助手席側ドアの開閉時または閉鎖後、荷室扉の開閉時または閉鎖後のいずれかの条件で点灯する構造を要求します。灯火の装備区分と製作日を確認し、その他の装飾灯としての扱いは別途検討します。

適用条件

適用条件

2006-01-01以降製作の二輪車・側車付二輪車・大型特殊車以外の車室外乗降支援灯

製作年月日などの条件

2006-01-01以降製作

関係する保安基準・細目告示

保安基準第42条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。