ウェルカムランプをストロボ点滅させたり急激に明るさを変えても車検に通りますか?

灯火器7-96-1(13)①カ・キ、8-96-1(13)①カ・キ

結論

2006年以降製作車の車室外乗降支援灯は点滅してはならず、急激に光度が変化する構造も認められません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-96-1(13)①カ・キおよび8-96-1(13)①カ・キは、四輪車等の車室外乗降支援灯について点滅しないこと、急激な光度変化をしないことを定めています。ゆっくりしたフェードとストロボ点滅を一律同一視せず、実際の光度変化や他の灯火との関係で判断します。

適用条件

適用条件

2006-01-01以降製作の対象四輪車等の車室外乗降支援灯

製作年月日などの条件

2006-01-01以降製作

関係する保安基準・細目告示

保安基準第42条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。