灯火器7-96-1(13)①カ・キ、8-96-1(13)①カ・キ
2006年以降製作車の車室外乗降支援灯は点滅してはならず、急激に光度が変化する構造も認められません。
NALTEC 7-96-1(13)①カ・キおよび8-96-1(13)①カ・キは、四輪車等の車室外乗降支援灯について点滅しないこと、急激な光度変化をしないことを定めています。ゆっくりしたフェードとストロボ点滅を一律同一視せず、実際の光度変化や他の灯火との関係で判断します。
適用条件
2006-01-01以降製作の対象四輪車等の車室外乗降支援灯
製作年月日などの条件
2006-01-01以降製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。