灯火器7-96-1(13)①ア、8-96-1(13)①ア
2006年以降製作の四輪車等では、車室外乗降支援灯は基本1個または2個ですが、ステップ・ドアハンドル・車両周囲を照らす目的なら追加を認める規定があります。
NALTEC 7-96-1(13)①ア・8-96-1(13)①アは、二輪車・側車付二輪車・大型特殊車を除く自動車に備える車室外乗降支援灯の基本個数を1個または2個とし、ステップ・ドアハンドル・車両の周囲の照射用には追加を認めています。ステップ・ドアハンドルでは該当するものごとに1個ずつの追加を認める規定があります。個数だけでなく停止時の点灯条件、外部からの灯具の視認性、点滅禁止なども適用されます。
適用条件
2006年1月1日以降製作の四輪車等の車室外乗降支援灯。ステップ・ハンドル・周囲照射の追加灯火は用途別に確認
製作年月日などの条件
2006-01-01以降製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。