走行装置・タイヤ7-22-2
ばねの一部または全部を切断等で除去した改造は、該当する審査規程上の不適合状態です。
審査事務規程7-22-2⑮アでは、改造により切断等でばねの一部または全部を除去したものを不適合と定めています。ばねの機能を損なう締付具や取付方法にも不適合規定があります。使用過程車では改造の有無、適用章・従前規定を確認して判定します。
適用条件
緩衝装置の改造について審査事務規程7-22-2⑮を適用する場合。改造のない使用過程車は適用章を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・細目告示第17条・細目告示第95条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。