その他7-111-1②、8-111-1②
保安基準の消火器装備義務には、危険物の規制に関する政令別表第3の指定数量以上という条件があります。少量でも一律に義務とはいえません。
NALTEC審査事務規程7-111-1②・8-111-1②では、危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車(被牽引自動車を除く)に消火器装備を求めています。実際の分類・指定数量と積載量の確認が必要です。ほかの運送品目や車両用途に該当する場合は別の項目も適用されます。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
運送する物品の性質・数量や、牽引車か被牽引車かなどの区分を確認する。車両製作時期による従前規定は別途確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111
危険物の品目ごとに指定数量が異なるため『何リットル以上なら一律』とは断定できません。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。