視界・窓ガラス・後写鏡7-55-1(1)⑧、8-55-1(1)⑧
ドライブレコーダー等のカメラは、フロントガラスに無条件に取り付けられるわけではありません。法令で認められた種類・取付範囲などの条件を満たす必要があります。
NALTEC審査事務規程7-55-1(1)⑧・8-55-1(1)⑧では、道路・交通状況に係る情報を入手するカメラ等の取付を一定の範囲に限って認めています。乗車定員10人未満の乗用車や車両総重量3.5t以下の貨物車では、ルームミラーに遮られる範囲、ガラス上端から所定の20%以内の範囲などの条件が設けられています。実際の適合性は規程にある試験領域の条件を含めて確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
被牽引車を除く車両の前面ガラス。乗用車の定員、貨物車の車両総重量、カメラ用途や試験領域に応じて条件が異なる。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条・審査事務規程7-55・審査事務規程8-55
『ガラス上部20%なら何でも貼れる』という意味ではありません。装置の種類と視界の範囲を同時に確認してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。