視界・窓ガラス・後写鏡7-41-6-1(1)(2)、7-41-1-1(1)、7-41-4
必要な運転視野を遮る取付けは認められません。画面の大きさだけでは決まらず、装着位置と規程の条件で運転席から確認する必要があります。
結論:ナビという用途だけで前方視界の基準が免除されるわけではありません。 適用条件:2018年11月1日から2023年8月31日までに製作された、専ら乗用の四輪自動車で乗車定員9人以下のものを対象とします。ここでは不透明な後付け画面を扱い、HUDや後写鏡に代わる認定装置等の個別要件は扱いません。 確認事項:運転者のアイポイントを通る水平面の前方部分に、規程の例外以外で視野を妨げるものを置くことはできません。また、前方の所定範囲内に置く高さ1m・直径30cmの円柱の少なくとも一部を直接確認する基準があります。画面で見えなくなる対象物を追加カメラで映しただけでは、この直接確認の代わりにはなりません。前者の視野確認と後者の障害物確認では座席の前後調整位置が異なるため、普段の運転姿勢で見えるという確認だけでは足りません。取付位置・車両と画面の寸法を示し、規程所定の座席位置等で確認します。 必要な手続き:この回答は画面取付による視界の適合性です。改造内容に応じた検査・記録事項変更の要否は別途確認します。走行中の映像注視に関する交通ルールも別の論点であり、視界基準を満たすことから運転中の視聴が許されるとはいえません。 根拠:審査事務規程7-41-6-1(1)(2)、7-41-1-1(1)、保安基準第21条。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
専ら乗用の四輪自動車・定員9人以下。不透明な後付け画面の取付による視界。HUD/認定カメラ式後写鏡等は別途確認。
製作年月日などの条件
2018年11月1日~2023年8月31日製作に限定。他の製作時期・用途は適用関係を個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第21条
候補49・18。親集計3人5回のみ保持、派生未集計。派生論点:画面の取付位置、追加カメラでの代替、座席位置条件、運転中の映像注視。前3者の条件を本回答で整理。交通ルールの詳細と対象外年式は調査中。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。