視界・窓ガラス・後写鏡8-55-1
規程で認められたカメラに該当し、車種に応じた取付範囲などの条件を満たす場合は取り付けられます。どの場所でもよいわけではありません。
審査事務規程8-55-1(1)⑧には道路・交通状況の情報取得用カメラ等が列挙されています。所定の乗用車や車両総重量3.5t以下の貨物車では、室内後写鏡に遮られる範囲、ガラス開口部の上縁から実長20%以内または下縁150mm以内の範囲、試験領域B等を除く範囲などの条件が定められています。取付位置以外の要件も確認します。
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。被牽引車等の除外や製作年月日による従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条・細目告示第195条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。