デイライトのレンズが割れたり汚れたりしていても車検に通りますか?

灯火器7-76-2-1(1)④、8-76-2(1)③

結論

昼間走行灯は灯器に損傷がなく、レンズ面が著しく汚損していないことが必要です。点灯していても破損の状態によって不適合となります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-2-1(1)④・8-76-2(1)③は昼間走行灯の灯器損傷やレンズ面の著しい汚損がないことを要求します。現物の破損程度、白色の灯光、他交通への妨げの有無を確認します。小さな表面傷を一律に不適合と断定するものではありません。

適用条件

適用条件

第7章・第8章の昼間走行灯性能審査。実際の損傷程度は現物確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。