灯火器7-76-1、8-76-1
保安基準上の昼間走行灯は、側車付二輪自動車・三輪自動車・大型特殊自動車・被牽引自動車を装備対象から除いています。
NALTEC 7-76-1と8-76-1の昼間走行灯の装備要件では、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、被牽引自動車を対象から除いています。こうした車両に市販の『デイライト』を追加する場合、昼間走行灯として適合するとはいえません。その他の灯火として認められるかは別の規定も含めて判断する必要があり、商品名だけでは適否を決められません。
適用条件
昼間走行灯という灯火区分の装備対象。他の灯火等の制限は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。