灯火器7-76-3-1(1)⑨⑫
第7章の昼間走行灯は点滅しない構造が原則です。方向指示器や非常点滅表示灯と兼用する灯火には個別の作動条件があります。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑨は昼間走行灯が点滅しないことを要求しています。⑫には方向指示器・非常点滅表示灯と兼用するときの特則があり、方向指示時は該当側、非常点滅時は両側の昼間走行灯が消灯する構造とされます。デイライト単独で連続ストロボ点滅する装備とは区別します。
適用条件
第7章適用の昼間走行灯。方向指示器・非常点滅表示灯との兼用時の条件あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。