灯火器7-76-3-1(1)②
第7章では、二輪車以外の昼間走行灯は照明部の最内縁同士を600mm以上離す必要があります。車幅1,300mm未満の車では400mm以上です。
NALTEC審査事務規程7-76-3-1(1)②は二輪自動車以外に備える昼間走行灯の照明部の最内縁間隔を600mm以上、全幅1,300mm未満の車両について400mm以上と定めています。照明部の測定方法は別添13を用います。改造等による変更のない使用過程車の第8章には同一の左右間隔数値が直接掲げられていないため検査区分を確認します。
適用条件
第7章適用の二輪車以外の昼間走行灯。全幅1,300mm未満は400mm。第8章では取扱いが異なる
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。