ウインカーを出すと同じ側のデイライトが消える構造は車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)⑪⑫

結論

第7章では、昼間走行灯と前面方向指示器の距離が40mm以下の場合、方向指示器作動中に同じ側の昼間走行灯を消灯または減光する構造が認められます。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)⑪は、前面方向指示器と昼間走行灯の距離が40mm以下であるとき、ウインカー作動中に同じ側の昼間走行灯を消灯または光度低下させてもよいとしています。方向指示器・非常点滅表示灯と兼用する場合には別途⑫の条件があり、その場合は単なる減光ではなく指定側の消灯が求められます。

適用条件

適用条件

第7章適用で方向指示器と昼間走行灯の距離が40mm以下の場合。兼用灯火は別条件

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。