灯火器7-76-3-1(1)⑦
第7章では昼間走行灯は原則として上下各10度、左右は内側20度・外側20度の範囲から見通せる必要があります。二輪車の内側は10度です。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑦では、昼間走行灯の中心を基準に上下10度、内側20度(二輪車は10度)、外側20度の範囲で照明部を見通せる取付けを求めています。判定は別添13の照明部の取扱いによります。第8章の改造等による変更のない使用過程車では同じ角度値を直接掲げていないため、検査区分を確認します。
適用条件
第7章適用の昼間走行灯。二輪車の内側角度に例外あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。