左右のデイライトを高さが違う位置に後付けしても車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)⑥、8-76-3(1)③

結論

車体前面が左右対称の二輪車以外の自動車では、昼間走行灯は車両中心面に対して左右対称に取り付ける必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)⑥と8-76-3(1)③は、前面が左右対称の自動車(二輪車を除く)に装備する昼間走行灯について左右対称の取付位置を要求します。片側だけ高さを変えた後付け配置はその条件に注意が必要です。灯器2個の個数要件や地上高なども確認します。

適用条件

適用条件

前面が左右対称の二輪車以外の自動車の昼間走行灯。非対称な前面形状は個別に検討

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。