灯火器7-76-2-1(1)⑤、8-76-2(1)④
昼間走行灯はレンズ取付部に緩み・がたがないことが必要です。灯器が点灯していてもレンズが浮く状態は確認・修理が必要です。
NALTEC 7-76-2-1(1)⑤・8-76-2(1)④はレンズ取付部に緩み・がたがないことを要求しています。灯体全体の固定とは別に、レンズ自体の浮きや固定の不足がないか確認します。灯器損傷・著しいレンズ汚損も同時に確認する必要があります。
適用条件
昼間走行灯のレンズ固定状態。実車における緩み・がたを確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。