灯火器7-76-3-1(1)⑧
第7章では原動機の操作装置が始動位置でない場合、昼間走行灯は自動消灯する必要があります。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑧は原動機の操作装置が始動位置にないとき昼間走行灯が自動消灯する取付要件を定めています。イグニッションOFFでも常時点灯する後付け配線ではこの条件に注意が必要です。改造等による変更のない使用過程車に適用する8章には同じ項目が直接掲げられていないため区分を確認します。
適用条件
第7章の昼間走行灯の自動消灯要件。第8章で審査する車両と区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。