灯火器7-76-3-1(1)⑫
第7章では、方向指示器・非常点滅表示灯と兼用する昼間走行灯は、ハザード中に左右とも昼間走行灯としての点灯が消える構造が必要です。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑫は、昼間走行灯と方向指示器・非常点滅表示灯を兼用するとき、方向指示中は作動側、非常点滅表示灯作動中は両側の昼間走行灯が消灯するよう定めています。単にウインカーの隣にデイライトがある場合の40mm以内・減光許容とは違う条件です。
適用条件
第7章で昼間走行灯が方向指示器または非常点滅表示灯と兼用される場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。