後付けデイライトの本体がぐらついていても車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)⑬、8-76-3(1)⑤

結論

昼間走行灯は、灯器の取付部やレンズの固定部に緩み・がたがないなど、性能を損なわない取り付けが必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)⑬・8-76-3(1)⑤では灯器とレンズの取付部の緩み・がたを確認します。点灯しても灯体が揺れる、固定金具が外れかかっている場合などは、性能を損なわない取付けとはいえません。実車の固定状態を確認して適否を判断します。

適用条件

適用条件

昼間走行灯を装備する車。取付部の状態を実車確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。