デイライト(昼間走行灯)を付ければ、純正の車幅灯を取り外しても車検に通りますか?

灯火器7-76-1、7-74-1

結論

昼間走行灯と車幅灯は別の灯火です。昼間走行灯は任意装備ですが、車幅灯には原則装備義務があります。デイライトを付けたことだけで車幅灯の装備を省略できません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-1は対象車の昼間走行灯を『備えることができる』任意装備とし、7-74-1は自動車前面の両側の車幅灯を原則必須としています。両者は性能・取付・点灯条件も別です。幅0.8m以下の特定車両、旧年式車・二輪車の従前規定など、車幅灯側に装備省略の特例はありますが、デイライトを後付けした事実自体がその免除要件ではありません。

適用条件

適用条件

車幅灯と昼間走行灯を区別。製作年月日・検査章・車両区分・灯具の指定条件や従前規定を個別確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。