灯火器7-76-2-1(1)③、8-76-2(1)②
保安基準上の昼間走行灯として装着する場合、灯光色は白色です。青色や橙色の灯具は昼間走行灯の色の基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-76-2-1(1)③・8-76-2(1)②は昼間走行灯の灯光色を白色と規定します。名称がデイライトの商品でも、実際の点灯・取付方法によって灯火の区分が異なることがあるため、昼間走行灯として審査するかを確認します。
適用条件
保安基準第34条の3に定める昼間走行灯。灯火種別の区別と適用区分を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。