デイライトがヘッドライトやフォグランプ点灯中も消えないと車検に通りませんか?

灯火器7-76-3-1(1)⑧

結論

7章では昼間走行灯は原則、原動機の操作装置が始動位置でないときや、前照灯・前部霧灯の点灯時に自動消灯する必要があります。二輪車では前照灯点灯時が対象です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)⑧は昼間走行灯の自動消灯条件を定め、四輪車等では前部霧灯または前照灯が点灯すると消灯、二輪車では前照灯点灯時に消灯することを規定します。昼間の手動による短時間のパッシング等には限定的な例外があります。使用過程車の8章には同一の取付項目が直接掲げられていないため、灯火区分と検査条件を確認します。

適用条件

適用条件

7章適用の昼間走行灯。二輪車の条件と手動パッシング時の例外を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。