灯火器7-76-3-1(1)⑤、8-76-3(1)②
7章では昼間走行灯の照明部下縁を地上250mm以上、上縁を地上1,500mm以下とする取付基準があります。8章では下縁250mm以上が規定されています。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑤は昼間走行灯の取付高さを照明部下縁250mm以上、上縁1,500mm以下と規定します。一方、改造等による変更のない使用過程車の8-76-3(1)②では下縁250mm以上を定めています。照明部の高さは別添13の方法で確認し、検査区分を混同しないようにします。
適用条件
昼間走行灯。7章と8章で上限基準の取扱いが異なる
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。