灯火器7-76-2-2(1)、7-76-2-1(1)①②
7章の書面等による審査では、昼間走行灯の光度は1,440cd以下という基準があります。光度だけでなく照明部の大きさや他の交通の妨げにならないことも確認します。
NALTEC 7-76-2-2(1)は昼間走行灯の光度が1,440cd以下であることを求めます。また7-76-2-1(1)①では照明部25~200平方センチメートル、同②では他交通を妨げないことを規定しています。市販商品のルーメン表示はカンデラそのものではないため、ルーメン値だけでは適否を判定できません。第8章の改造等のない使用過程車の視認審査とは区別します。
適用条件
7章適用で書面等による昼間走行灯の光度を審査する場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。