灯火器7-76-3-1(1)①、8-76-3(1)①
昼間走行灯の個数は、四輪車など二輪車以外では2個、二輪車では1個または2個です。
NALTEC 7-76-3-1(1)①・8-76-3(1)①は、昼間走行灯の数を通常の自動車では2個、二輪自動車に限り1個または2個と定めます。二輪車以外で片側1灯だけを後付けする構成はこの要件に合いません。昼間走行灯の装着対象車種にも制限があります。
適用条件
昼間走行灯を備えられる車。二輪車とそれ以外で個数が異なる
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。