書面審査・手続記1(1)・記1(2)
国交省通達では指定部品を固定的取付方法で装着する場合、寸法変化の一定範囲を超えていても寸法に関する記載変更を不要とする取扱いがあります。
依命通達記1(2)②は、指定部品を固定的取付方法で装着した場合を寸法に関する変更手続の除外としています。ただし本当に指定部品に該当すること、他の記載事項の変更がないこと、装着後に保安基準に適合することの確認が必要です。
適用条件
指定部品を固定的取付方法で装着した使用過程車。その他の変更・保安基準の要件は別途
関係する保安基準・細目告示
道路運送車両法第67条・道路運送車両法施行規則第35条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。