書面審査・手続記1(1)・記1(3)
国交省通達ではルーフラック、トレーラーヒッチ、エアスポイラ、ショックアブソーバー等を指定部品の例として示しています。
依命通達 記1(1)④は指定部品の例を列挙しています。指定部品であっても装着方法や車両への適用によって保安基準適合性は別途審査されます。
適用条件
国交省通達における指定部品の例。装着方法と保安基準を別途確認
関係する保安基準・細目告示
道路運送車両法第67条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。