書面審査・手続記1(1)・記1(3)
指定部品を溶接・リベットで恒久的に装着した場合は、重量変化が車種別の一定範囲を超えると軽微変更の対象になりません。
依命通達 記1(3)③は指定部品の恒久的取付けについて、軽・小型は±50kg、普通・大型特殊は±100kg以内の条件を設けています。指定部品でも恒久的取付けなら無制限に免除されるわけではありません。
適用条件
指定部品を溶接・リベットにより恒久的に装着した使用過程車
関係する保安基準・細目告示
道路運送車両法第67条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。