視界・窓ガラス・後写鏡7-106-3-1(4)、8-106-3(6)
大型特殊自動車では、運行時に後写鏡の取付けが必要と運転席で容易に分かる表示があれば、脱着式を認める規定があります。
NALTEC審査事務規程7-106-3-1(4)および8-106-3(6)は、大型特殊自動車の後写鏡について、運行時に取付けが必要である旨を運転者が運転席で容易に識別できる表示があるものに限り、脱着式であってもよいと定めています。脱着式であれば走行時に後写鏡が不要という意味ではありません。装着時の視界や固定状態なども確認します。
対象
大型特殊自動車
適用条件
車両区分、製作年月日、型式指定日、多仕様車の適用年月日、従前規定、検査区分を必ず照合。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
脱着式のミラーを備える車では運転席に必要な表示があり、走行時に確実に装着できるか確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。